離婚後の手続き、こんなに大変だとは……💦
「離婚届を出せば終わり」じゃないんですよね。むしろそこからが本番で、次から次へと手続きが続いて、気づけば何週間も役所に足を運んでいました。同じ状況の方の参考になればと思い、わたしの体験をまとめておきます。
\ はじめに注意書き /
この記事は、会社員として働いていて、子どもを自分の扶養に移す場合の体験をもとに書いています。自営業の方や、元配偶者の扶養から国民健康保険に移る場合などは手続きが異なる場合があります。また、お住まいの自治体によっても手続きの内容や順番が違うことがありますので、詳細は必ずお住まいの役所や担当窓口にご確認ください。あくまでも「こんなケースもあるんだ」という参考程度に読んでいただけると嬉しいです。
離婚後の手続き、大まかな流れ
まず大前提として、手続きには順番があります。前の手続きが完了しないと次に進めないものが多く、ここがとにかく時間がかかるポイントです。役所には何度も何度も足を運びましたが、家庭裁判所は一度だけでした。ただ、それまで家庭裁判所がどこにあるかさえ知らず、行くのもドキドキしました。

①まず自分の戸籍を新しく作る
離婚すると、婚姻中の戸籍から抜けることになります。まずここから。離婚届と同時に手続きできますが、戸籍謄本に反映されるまでに数日かかります。この謄本がないと次のステップに進めないので、意外とここで時間をとられます。
②子どもの戸籍を移す手続き(家庭裁判所)
子どもの戸籍を自分の戸籍に移すには、家庭裁判所への申請が必要です。「子の氏の変更許可申立て」という手続きで、①の戸籍謄本が取れてからでないと申請できません。
ここでわたしがピンとこなかったのが、親権と戸籍は別物だということ。住民票では最初から自分が世帯主で子どもと一緒になっていたので、「え、もう一緒にいるのになんで?」という感覚でした。説明を受けてもなかなか理解しにくかったのですが、住民票(居住の記録)と戸籍(家族関係の記録)は全くの別物なんですよね。裁判所?入籍届?という感じで最初は混乱しました。
※子が15歳以上だと子自身での申請となるみたいです。私の場合は15歳未満の子のみなので全て私一人で行いました。
【持ち物】自分の戸籍謄本・子どもの戸籍謄本・本人確認書類。わたしの自治体は予約不要でしたが、自治体によって違う可能性があるので、まずは電話で必要書類と予約の要否を確認してから行くのがおすすめです。
【申請書類の記入】書類は現地で記入します。謄本を見ながら一言一句間違えないように丁寧に書くよう言われました。書いたものが許可書の原本として使われるからだそうで、なかなか緊張します(笑)。書類を提出すると約30分の確認時間があり、その後は帰宅してOKです。
【許可書は後日郵送】許可書は当日もらえるわけではなく、後日郵送で届きます。午前中までに申請すれば当日発送、それ以降だと翌営業日発送とのことでした(時間は確認してみてください)。急いでいる方は午前中の早めの時間に行くのがおすすめです。
【費用について】戸籍謄本の発行費用のほかに、子ども一人につき収入印紙800円と郵便切手代がかかります。裁判所に併設のお店で購入もできるようですが、営業時間が裁判所の受付より早く終わることがあるそうです。夕方に行く予定の方は、あらかじめ必要な金額を電話で確認して、郵便局などで事前に用意していくと安心です。
【謄本はコピーでもOKな場合あり】わたしの自治体ではコピーでも受け付けてもらえました。謄本を他の手続きでも使う予定がある方はコピーを持参すると節約になりますが、原本が必要な場合もあるので、念のため原本も一緒に持っていくことをおすすめします。
許可が下りたら許可証を持って役所に「入籍届」を提出して、ようやく子どもの戸籍が移ります。
③健康保険証の切り替え
ここで最初の壁にぶつかりました。健康保険証の切り替えには、元配偶者の社会保険から子どもを外す手続き(資格喪失)が完了していないと進められないのです。元配偶者の対応を待たないといけない状況が続き、これが本当にストレスでした。
保険証ができあがらないと、次の手当の申請に進めません。
④児童手当の手続き
児童手当は、保険証とは関係なく手続きを進められます。必要なのは、元配偶者の住民票の移動と、元配偶者に「児童手当受給事由消滅届」を出してもらうことの2つです。これが揃えば申請できるので、児童扶養手当やひとり親医療より早く動けることが多いです。
離婚届の提出と同日に元配偶者に消滅届を出してもらい、わたしが新たに受給申請をする流れになります。タイミングを合わせる必要があるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
さらに困ったのが、相手の住民票が同じ住所のままだと申請できないという問題です。離婚日に転出届は出してもらったものの、相手が転入届を出しに行けたのが1週間後。その結果、月をまたいでしまい、各種受給の開始が遅れることになりました。月をまたぐかどうかで受給開始時期が変わってくるので、できれば月初に合わせて手続きを進めるのが理想です(なかなか難しいのですが…)。
⑤児童扶養手当・ひとり親医療の申請
この2つの申請には、③の健康保険証が必要です。なので③→⑤の順番は絶対です。手続きに順番があるので、どこかで詰まると全体が遅れていく……という連鎖が起きます。
⑥学童の減免手続き
学童の費用減免には、ひとり親医療の保険証が必要でした。ここでもまた書類が揃うまで時間がかかり……本当に手続きのドミノ倒しという感じでした。
⑦就学援助の申請
学校への就学援助の書類を提出しようとしたところ、書類に「児童扶養手当の受給証明書が必要」と書いてありました。でも役所では「審査に2〜3ヶ月かかります」と。証明書がまだ手元にない状態だったので、とりあえず仮提出という形で対応してもらいました。こういう「書類が揃わないけどとりあえず仮提出できるか聞いてみる」という姿勢、大事だと思います。
さらに娘の小学校入学も重なって
これらの手続きがすべて、ちょうど娘が小学校に上がるタイミングと重なりました。入学準備もしながら、役所や家庭裁判所を行き来して、子どもたちのケアもして……あのころは本当にギリギリでした。
小さいけれど、うれしかったこと
暗い話ばかりでもなんなので、ひとつ良かったことも。
子どもたちの保険の扶養がわたしに移ったことで、職場から家族手当が付くようになりました。金額は大きくはないですが、毎月のことなので家計の助けになっています。こういう小さなプラスを積み重ねていくしかないな、と思っています。
これから離婚手続きをする方へ
経験してわかったことをまとめると、こんな感じです。
- 手続きの順番:戸籍→(家庭裁判所・健康保険証)→児童手当/児童扶養手当・ひとり親医療→学童減免/就学援助
- 戸籍謄本の反映には離婚届提出から数日かかる
- 親権と戸籍は別物。子どもの戸籍は家庭裁判所への申請が必要
- 相手側の対応が必要な手続きは、事前に確認・依頼しておく
- 月をまたぐと受給開始が遅れることがある
- 書類が揃わない場合でも「仮提出できますか?」と聞いてみる価値あり
- 保険の扶養を移すと職場の家族手当が付く場合があるので確認を
まだ手続きが完全に終わっていない部分もあるので、進展があればまた追記していきます。「自分だけじゃないんだ」と思ってもらえたら嬉しいです。


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