「養育費が振り込まれない」
これは、ひとり親にとって本当に切実な問題です。
実は2026年4月に法律が変わって、養育費の受け取り方が少し前進しました。この記事では、公的な手段から民間のサービスまで、選択肢を整理してまとめます😌
私自身は、この記事で紹介する民間の養育費保証サービスを使ったことがありません。あくまで「調べたらこういう仕組みがあるようです」という立場で書いています。
それでも書こうと思ったのは、元パートナーと直接やりとりすること自体がつらい方がいると思ったからです。そういう方にとっては、間に入ってくれる仕組みがあること自体が救いになるかもしれません。選択肢のひとつとして知っておいてもらえたらと思います。
まず知ってほしい、2026年4月からの法改正 📢
2024年に成立した改正民法が、2026年4月1日から施行されました。養育費に関わる部分で、大きな変更が2つあります。
① 取り決めがなくても請求できる「法定養育費」
離婚のときに養育費の取り決めをしていなかった場合でも、子ども1人あたり月2万円を請求できる制度ができました。子どもが2人なら4万円、という計算になります。
ただし、ここはとても重要な注意点があります。
- 対象になるのは2026年4月1日以降に離婚した方だけです。それより前に離婚した場合は、残念ながら法定養育費は請求できません
- あくまで正式に金額が決まるまでの暫定的な仕組みです。「協議で取り決めた日」「審判が確定した日」「子どもが18歳になる日」のいずれか早い日までとなります
- 相手が支払能力がないことを証明した場合などは、支払いを拒否できたり、裁判所の判断で免除されることがあります
「月2万円が自動的にもらえるようになった」わけではありません。あくまで話し合いが整うまでのつなぎ、という位置づけです。
② 差し押さえのハードルが下がった「先取特権」
こちらは、個人的にもっと大きい変化だと感じました。
これまで相手の給与や口座を差し押さえるには、「債務名義」と呼ばれる公正証書や調停調書などが必要でした。改正によって、書面で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって差し押さえの申立てができるようになりました。
しかも先取特権については、2026年4月より前に取り決めをしていた方にも適用されます(施行後に発生する養育費に限られます)。法定養育費と違って、以前に離婚した方にも関係のある話です。
💡 ここでのポイントは、「書面に残っているかどうか」です。口約束だけだと、この改正の恩恵を受けられません。もしまだ書面がないなら、それを作ることが最優先になります。
養育費が払われないときの、公的な手段 🏛️
お金をかけずにできる方法から順に並べます。
1. 履行勧告(費用は無料)
家庭裁判所の調停や審判で養育費を決めた場合、家庭裁判所から相手に「支払ってください」と勧告してもらえます。手続きの費用はかからず、電話や窓口でも申し立てができます。
ただし強制力はないので、相手が無視してしまえばそれまでです。とはいえ裁判所から連絡が来るというだけで払う人もいるので、まず試す価値はあります。
2. 強制執行(給与や口座の差し押さえ)
地方裁判所に申し立てて、相手の給与・預貯金などを差し押さえる手続きです。養育費の場合、給与の差し押さえは効果が大きいと言われています。
3. 相手の勤務先がわからないとき
「どこで働いているか知らない」という場合でも、諦める必要はありません。2020年4月施行の改正民事執行法で「第三者からの情報取得手続」という制度ができています。
「どこで働いているか知らない」という場合でも、諦めなくていい制度があります。2020年4月施行の改正民事執行法でできた「第三者からの情報取得手続」です。裁判所から市区町村や年金機構に照会してもらい、相手の勤務先を特定できます。養育費の請求権を持つ方は、この勤務先情報を取得できる債権者に含まれています。
ただし、誰でもすぐ使えるわけではありません。次の条件を満たす必要があります。
- 執行力のある債務名義(公正証書・調停調書・審判書など)を持っていること
- 申立ての前3年以内に「財産開示手続」が行われていること
- 費用は申立て1件につき1,000円(収入印紙)と、別途予納金(東京地方裁判所の場合、勤務先情報は6,000円)
財産開示手続を先に済ませておく必要があるので、いきなり勤務先だけを調べることはできません。手順を踏めばたどり着ける、という制度です。
4. まず相談したいとき
何から手をつければいいかわからない場合は、公的な相談窓口があります。
- 養育費・親子交流相談支援センター(電話・メールとも相談無料)
電話 03-3980-4108/受付は平日(水曜を除く)10時〜20時、水曜は12時〜22時、土曜・祝日は10時〜18時(日曜・振替休日は休み)
公式サイトはこちら - お住まいの自治体のひとり親支援窓口。公正証書の作成費用を補助してくれる自治体もあります
📌 離婚後の手続き全般については、こちらの記事にまとめています。あわせてどうぞ。
👉 シングルマザーになったら最初にやること|離婚後の手続きを順番に解説
「相手と直接やりとりしたくない」ときの選択肢 💭
ここまでの方法には、ひとつ共通する前提があります。それは自分で動き、相手と向き合う必要があるということです。
でも、それが一番つらい方もいると思います。連絡を取るだけで気持ちが揺れてしまったり、そもそも関わりたくなかったり。私はその感覚は自然なことだと思います。
そういう方向けに、民間企業がやっている「養育費保証サービス」というものがあります。
どういう仕組みなのか
家賃保証会社の養育費版、とイメージするとわかりやすいです。ここでは株式会社Casaの「養育費保証プラス」を例に整理します。
- 相手が払わなかった月に、会社が代わりに立て替えて振り込んでくれます
- その後の督促は会社がやってくれるので、自分が相手に連絡する必要がありません
- 立て替えは累計36ヶ月分に達するまで継続されます(月5万円なら最大180万円)
つまり会社が回収できたかどうかに関わらず、受け取る側には振り込まれるという設計です。取り立てがうまくいくか心配、という点については、そこは会社側が負ってくれる形になります。
かかる費用と、支払うタイミング 💰
「回収できたら報酬が引かれる」という成果報酬型ではありません。前払いと月額の固定費という、保険に近い仕組みです。
- 初回保証契約料:月額養育費の1ヶ月分。契約時に振り込みます(保証が始まる前の支払いです)
- 月額保証料:月額養育費の3%(最低1,000円)。保証開始の翌月から毎月、受け取る側の口座から引き落とされます
- この2つ以外の費用はかからず、更新料もありません
⚠️ ここが一番の注意点です。公式のよくある質問に「養育費の支払い状況にかかわらず月額保証料の変更はありません」と書かれています。つまり相手がきちんと払っている月も、保証料は発生し続けます。未払いが起きたときだけ払う仕組みではありません。
養育費が月5万円の方なら、契約時に5万円、その後は毎月1,500円という計算になります。3年間続けると、合計で10万円ほどです。正直、安い金額ではありません。
そしてこの保証料を払うのは、養育費を受け取る側です。相手に負担してもらえるわけではない、というところも押さえておきたいポイントです。
ただ、自治体によっては保証料の補助(Casaによると最大5万円)があります。初回分がほぼまかなえる可能性があるので、「お住まいの自治体名+養育費 保証料 補助」で一度調べてみる価値はあります😌
知っておいてほしい注意点 ⚠️
申し込む前に知っておきたいことが、4つあります。
- すでに未払いが起きている方は、申し込めません。離婚済みの場合「未払いがないこと」が申込条件になっています。病気になってから医療保険に入れないのと同じで、これは予防のための仕組みです
- 書面での取り決めが必要です。公正証書・調停調書・審判書などがあれば1点で契約できます。それらがない場合は、離婚協議書や合意書に、子どもの名前・生年月日・受取満了年齢・月額・支払期限・受取方法が書かれていて、双方の署名捺印があることが条件になります
- 審査があります。申し込めば必ず使えるわけではありません
- 保証は無期限ではありません。立替が36ヶ月分に達した時点で保証は終了します。相手がまったく払わない場合、3年で区切りが来るということです
「養育費の未払いに困っている人向けのサービス」と思って申し込むと、条件に合わずに断られてしまいます。そうではなく、今は受け取れているけれど、この先が不安な方が備えるためのものだと理解しておくのが正確だと思います。
で、これは「アリ」なのでしょうか 🤔
紹介しておきながらなんですが、私はここでずいぶん迷いました。コストに対して、守られる範囲が思ったより狭いと感じたからです。
損得を計算してみました
養育費が月5万円の方が契約した場合で計算してみます。
| 起きたこと | 支払う保証料 | 受け取れる保証 |
|---|---|---|
| 相手がずっと払い続けた(10年) | 約23万円 | 0円(使わずじまい) |
| 途中で完全に止まった | 約10万円 | 最大180万円 |
つまり掛け捨ての保険と同じです。何も起きなければ払い損、起きれば大きく助かる、という構造になっています。
実際のところ、養育費はどれくらい払われているのか
こども家庭庁の令和3年度の調査によると、離婚した父親からの養育費について、母子世帯で「現在も受けている」のは28.1%でした。額が決まっている世帯の平均月額は50,485円です。
そもそも養育費の取り決めをしている母子世帯が46.7%ですから、取り決めた人の中でも受け取れなくなっていく方が一定数いる、ということになります。保険として意味がない話ではありません。
それでも引っかかるのが「36ヶ月」
この仕組みで守られるのは、立て替えが累計36ヶ月分に達するまでです。お子さんが小さいうちに契約しても、カバーされるのは3年分だけで、18歳までの残りは自力になります。
「養育費を最後まで保証してくれるもの」ではなく、「3年分の橋渡し」だと考えた方が正確です。
そして、2026年の法改正で状況が変わりました
記事の前半で書いたとおり、先取特権の改正で書面での取り決めさえあれば差し押さえの申立てができるようになりました。つまりお金をかけない選択肢の方が使いやすくなったということです。
そう考えると、いま有料の保証サービスに残っている価値は、「回収してくれること」よりも「相手と一切連絡を取らなくて済むこと」の方だと思います。
一番モヤっとしたのは、この構造です ⚠️
本当にお金に困っている方ほど、このサービスは使えません。すでに未払いが起きている方は申し込めませんし、契約時に養育費1ヶ月分の前払いも必要です。「今まさに困っている人」を助ける仕組みにはなっていません。
では、どういう方に向いているのか
調べていて、こういう方には意味があるのかなと思いました。
- お金は自分の収入でなんとか回っているけれど、相手が養育費の義務から逃げるのが許せない方
- 自分から連絡を取ることが、どうしてもつらい方
- 今は受け取れているけれど、この先止まりそうな不安がある方
反対に、すでに未払いが続いている方や、保証料の負担が重い方には向きません。その場合は履行勧告や強制執行など、公的な手段を相談窓口に頼りながら進める方が現実的です。
サービスの詳細を見てみたい方へ
この記事で例に挙げた「養育費保証プラス」は、株式会社Casaが運営しているサービスです。条件に当てはまるかどうかや最新の料金は、公式サイトで確認するのが確実です。
※上のリンクは広告です。私自身はこのサービスを利用していません。申し込みには審査があり、すでに未払いが発生している場合は利用できません。契約前に、費用と条件をご自身で必ず確認してください。
「相手と関わりたくない」は、特別な気持ちではありません 🌱
同じ調査に、印象的な数字がありました。養育費の取り決めをしていない理由を聞いたところ、母子世帯の母で最も多かったのが……
| 取り決めをしていない理由(複数回答) | 割合 |
|---|---|
| 相手と関わりたくない | 50.8% |
| 相手に支払う意思がないと思った | 40.5% |
| 相手に支払う能力がないと思った | 33.8% |
| 取り決めの交渉がわずらわしい | 19.4% |
| 相手から身体的・精神的暴力を受けた | 15.7% |
半数の方が「関わりたくない」を理由に挙げています。これは我慢が足りないとか、そういう話ではありません。それだけ多くの方が同じところでつまずいている、ということだと思います。
だからこそ、間に入ってくれる仕組みがあること自体には意味があると感じました。金額に納得できるかどうかは、人それぞれで構わないと思います。
結局、どうすればいいのか 🧭
状況によって取るべき道が違うので、整理してみます。
- これから離婚の話し合いをする方 → まず書面で取り決めを残すことが最優先です。公正証書があれば、先取特権も保証サービスも選択肢に入ります
- 今は受け取れているけれど不安な方 → 保証サービスを検討できる立場にいます。自治体の補助を確認してみてください
- すでに未払いが続いている方 → 保証サービスは使えません。履行勧告・強制執行・情報取得手続という公的な手段を、相談窓口に頼りながら進めることになります
- 2026年4月以降に離婚して取り決めがない方 → 法定養育費(子1人月2万円)を請求できる可能性があります
おわりに 🌱
私自身は保証サービスを使っていませんし、手数料も決して安くないと感じます。それでも「元パートナーと一切連絡を取らずに済む」ことの価値は、人によってはとても大きいと思います。お金の問題だけではないからです。
そして今回調べてみて一番強く思ったのは、とにかく書面に残すことが大事だということでした。口約束だと、法改正の恩恵も保証サービスも、どちらも届きません。
いま話し合いの途中という方は、面倒でも書面にしておいてください。数年後の自分を助けてくれるはずです。
※この記事は2026年8月時点で公式サイト等を調べてまとめたものです。制度や料金は変わることがあるので、実際に利用される際は必ず公式の情報や相談窓口でご確認ください。


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